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日本刑法典
日本刑法典(2010 年最新修订)
(公历对照:明治 1 年为 1868 年,大正 1 年为 1912 年,昭和 1 年为 1926 年,平成 1
年为 1989 年)
公布:明治40年4月24日法律第45号
施行:明治41年 10月1日 (明治-33=19;即明治 41-33=1908 年)
改正:大正10年法律第77号 (大正+11=19;即大正 10+11=1921 年)
施行:未確認
改正:昭和16年3月12日法律第61号
施行:昭和16年 3月20日 (昭和+25=19;即昭和 16+25=1941 年)
改正:昭和22年10月26日法律第124号
施行:昭和22年11月15日
改正:昭和28年8月10日法律第195号
施行:昭和28年12月1日
改正:昭和29年4月1日法律第57号
施行:昭和29年7月1日
改正:昭和33年4月30日法律第107号
施行:昭和33年5月20日
改正:昭和35年5月16日法律第83号
施行:昭和35年6月5日
改正:昭和39年6月30日法律第124号
施行:昭和39年7月20日
改正:昭和43年5月21日法律第61号
施行:昭和43年6月10日
改正:昭和55年4月30日法律第30号
施行:昭和55年4月30日
改正:昭和62年6月2日法律第52号
施行:昭和62年6月22日(附則第1条ただし書:昭和62年7月8日)
改正:平成3年4月17日法律第31号
施行:平成3年 5月7日 (平成+88=19,即平成 03+88=1991 年)
改正:平成7年5月12日法律第91号
施行:平成7年6月1日
改正:平成13年7月4日法律第97号
施行:平成13年 7月24日 (平成-12=20,即平成 13-12=2001 年)
改正:平成13年12月5日法律第138号
施行:平成13年12月25日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成15年7月18日法律第122号
施行:平成15年8月7日
改正:平成15年8月1日法律第138号
1
施行:平成16年3月1日
改正:平成16年12月8日法律第156号
施行:平成17年1月1日
改正:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成17年6月22日法律第66号
施行:平成17年7月12日
改正:平成19年5月23日法律第54号
施行:平成19年6月12日
改正:平成22年4月27日法律第26号
施行:平成22年 4月27日(平成+88=19,即平成 22+88=19(110)=2010 年;
或者(平成-12=20,即平成 22-12=2010 年)
目 次
第一編 総則
第一章 通則(第一条-第八条)
第二章 刑(第九条-第二十一条)
第三章 期間計算(第二十二条-第二十四条)
第四章 刑の執行猶予(第二十五条-第二十七条)
第五章 仮釈放(第二十八条-第三十条)
第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条-第三十四条の二)
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条-第四十二条)
第八章 未遂罪(第四十三条 ・第四十四条)
第九章 併合罪(第四十五条-第五十五条)
第十章 累犯(第五十六条-第五十九条)
第十一章 共犯(第六十条-第六十五条)
第十二章 酌量減軽(第六十六条 ・第六十七条)
第十三章 加重減軽の方法(第六十八条-第七十二条)
第二編 罪
第一章 削除(第七十三条-第七十六条)
第二章 内乱に関する罪(第七十七条-第八十条)
第三章 外患に関する罪(第八十一条-第八十九条)
第四章 国交に関する罪(第九十条
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