指定通所介护事业.ppt

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2指定通所介護事業

指導?監査における主な指摘事項について

【全体の傾向】全220件(予防含まず):改善事項57件、指導事項163件;第93条第1項

第一号(生活相談員)

通所介護の単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に

当たる生活相談員が1以上確保されるために必要と認められる数。

第二号(看護師又は准看護師)「以下、看護職員という」

通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保さ

れるために必要と認められる数。

第三号(介護職員)

通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる介護

職員を、利用者の数が15人までは1以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加

えた数以上確保されるために必要と認められる数。

第四号(機能訓練指導員)

1以上確保されるために必要と認められる数。;2、運営に関する基準(指定基準第105条)84.1%;第13条指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。;第99条第1項管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練

等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなけ

ればならない。

第2項通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容

に沿って作成しなければならない。

第3項管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得なければならない。

第4項管理者は、通所介護計画を作成した際は、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

第5項事業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行う。;④勤務体制の確保等8.1%;解釈通知;⑥苦情処理?事故発生時の対応4.3%;第37条(事故発生時の対応)

第1項指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

第2項指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

第3項指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

;報告を行わなければならない場合

事故が発生したときに、事業者が報告をしなければならない場合は次のとおりとします。

(1)その原因が自己(自傷行為など)又は他者(職員の処遇上の過失や他の入所者の暴力など)

によるもの若しくはその原因が不明であるもので、事業所(施設)の内外で発生した骨折、創傷

などのサービス利用者の負傷又は死亡事故。

ただし、この場合の「負傷」については、医療機関で受診し治療を受けたもの、又は現在も治療

中のものに限る。

また、この「死亡事故」については、「老衰による死亡?、「病気による死亡」など明らかに「事故

死」とは認められないものは除く。

(2)自然災害(風水害、地震等)、火災、交通事故等により、サービス利用者の生命に重大な状況

が発生した場合、又は発生の恐れがある場合

(3)サービス利用者が行方不明となった場合

(4)職員の不祥事が発生した場合など

(5)食中毒及び感染症など法令等により保健所等への通報が義務づけられている場合は、関係

法令により対応を行うとともに、当マニュアルの事故報告様式を準用し、県長寿社会室へも報

告する。

三重県健康福祉部長寿社会室発行

「平成19年4月改訂介護保険相談?苦情?事故発生時の対応マニュァル」より抜粋;3、介護給付費の算定及び取扱い8.2%

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