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‘公图混乱地域’について

「公図混乱地域」について 日本国内で土地の位置や形状を調べる場合、法務局(登記所)で公図を取得することが必 要になります。しかし、この公図については現在でも公図と現況が大きく相違している地 域が多く存在します。今回は、このような「公図混乱地域」の問題について取り上げます。 ■公図とは 不動産登記法第 14 条によると、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとす る」と規定されています。「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画 を明確にし、地番を表示するものとする。」とされ、土地の登記記録の情報に加えて、地図 によって土地の位置と形状等が判断できるようになっています。 この法第14 条の地図は、正確な測量と調査に基づき、不動産登記規則等により、縮尺、測 量方法、測量における誤差の限度など様々な条件を満たしたものをいいます。(不動産登記 規則第 10 条ご参照)この制度は、昭和 35 年の不動産登記法一部改正の際に設けられたの ですが、地図作成の要件の厳しさや予算の制約の面から、地図の備え付けはその後あまり 進みませんでした。その代わりとして、法務局が昔から保管してきた法第14 条地図以外の 地図が一般の閲覧に供されてきました。平成5 年の不動産登記法改正の際に、「登記所には、 地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることがで きる。」ことが明記され、土地の位置、形状及び地番を表示する地図として、これらが現在 も一般に利用されています。ただし、これらは明治時代に地租を課すための資料として測 量・作成されたものが多く、精度としてはあまり高くありません。なお、法務局備付けの これらの地図すべてを総称して「公図」と呼んでいますが、特に前者が「法第14 条地図」、 後者が「公図」として区別されています。 法務局に備え付けられているこれらの地図として、さらにその種類を分類すれば、以下の 通りとなります。 法 ①法務局作製の地図 務 法第14 条地図 ②国土調査の成果による地籍図(地図としての要件を充たすもの) 局 に ③土地区画整理の成果による土地所在図( 同 上 ) 備 え ④(旧)土地台帳附属地図(地押調査図、字限図など) ら れ ⑤国土調査の成果による地籍図(昭和 26 年の国土調査法施行時及 て 地図に準ずる図面 びその後作製、法14 条の精度はもっていない) い る (一般に公図と ⑥土地区画整理図(震災や戦災復興土地区画整理事業、その後の区 地 図 呼ばれるもの) 画整理など古い時期に作製、法14 条の精度はもっていない) 地図に準ずる図面 ⑦耕地整理図(明治 32 年制定の耕地整理法に基づき狭小・不整形 (一般に公図と であった近世以前の水田の区画形状の整備を目的とした耕地整理 呼ばれるもの) の図面) ※主なものの例示 ⑧土地改良図(耕地整理法に代わり昭和 24 年に制定された土地改 良法による農用地の改変に伴う図面、法 14 条の精度はもっていな い) ■公図混乱地域とは 「公図混乱地域」とは、ある程度の広がりがあり、土地の登記記録や法務局備え付けの公 図に記載されている内容と土地の実際の位置や形状等が大きく相違し、登記上の土地を現 地で特定することができない地域のことです。法務省によると全国に約750 地域、約820k ㎡あり、不動産の物理的状況を正確に公示できていないため、取引の安全面等で大きな問 題になっている地域があります。 具体的には、 ・登記記録にある地番がどの場所に存在するか不明である。(不存在地) ・同一地番の登記記録が重複して存在しており、対応関係が不明である。(重複登記) ・登記記録の所有者と実際の使用者が全くの別人であり、地権者が分からない(地権者不明) などの現象が見られます。 地図混乱地域の主な原因として、以下のものが考えられます。 ①公図が作成された当時から現地の状況を反映していなかったもの ②現地の位置・形状が変更されたが、登記に反映されないまま放置され筆界が不明になっ たもの ③土地の分譲に伴う登記手続を行うときに、現地の位置を誤ったもの ④地震・火山の噴火・水害等の自然災害によ

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