船場都心居住促進地区地区計画にかかる認定及び許可取扱要綱実施基準.pdf

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船場都心居住促進地区地区計画にかかる認定及び許可取扱要綱実施基準

船場都心居住促進地区地区計画にかかる認定及び許可取扱要綱実施基準 制 定 平成2年4月1 日 最近改正 平成 26 年4月1 日 「船場都心居住促進地区地区計画にかかる認定及び許可取扱要綱」の実施に関して必要な基準を次のように 定める。 第1 容積率制限の緩和 船場都心居住促進地区(以下「本地区」という。)地区計画の区域内において、建築基準法(昭和25 年法律 第201 号。以下「法」という。)第68 条の3第1項に規定する認定を受けることができる建築物は、次に掲げ るところによるものとする。 1.敷地の条件 (1)敷地の位置 敷地または敷地の一部が本地区地区計画の区域内に位置していること。 (2)敷地面積の規模 建築物の敷地面積(建築物の敷地が、本地区地区計画の区域の内外にわたる場合においては、その全体の敷 2 地面積。以下同じ。)の規模は、300m 以上であること。 (3)道路 建築物の敷地は、幅員が10m以上の道路、又は本地区地区計画で定めた区画道路A-2、C-4、D-1、 F-4のいずれかに接道していること。 (4)敷地の集約及び整形化 建築物の敷地は共同化等により集約を図り、できる限り整形なものとすること。 2.建築物の配置等 (1)建ペい率 建ペい率は、10分の8以下であること。 (2)歩道の整備 船場建築線による敷地の後退部分は、歩道として整備すること。なお、整備に関する詳細については本市と 協議を行うこと。 (3)建築物の後退 建築物の各部分から敷地境界線(敷地内歩道がある場合は敷地内歩道)までの水平距離は、当該部分の高さ の平方根の2分の1以上とすること。また、共同住宅のバルコニーが隣地に面する場合は、バルコニーの先端 から隣地境界までの水平距離は、当該部分の高さの平方根の2分の1以上かつ5m以上とすること。 ただし、建築物の用途や周辺状況等を勘案したうえで、開口部がない場合やはめごろし窓、面格子等落下に よる危険防止の措置を講じたものは、隣地境界線からの後退は当該部分の高さの平方根の2分の1の半分、道 路境界線及び歩道からの後退については当該部分の高さの平方根の2分の1の半分以下とすることができる。 (4)壁面の位置の制限 建築物の壁面若しくはこれに代わる柱の面から前面道路の境界線(船場建築線)までの距離は、2m以上で あること。ただし、地盤面下の部分についてはこの限りではない。 なお、後退によって生じた空地については、原則として植栽又は広場等とすることとし、日常一般に開放さ れた形態とすること。また、駐車場としないこと。 3.住宅の設置 (1)住宅の規模等 ① 住戸専用面積は、40 平方メートル以上であること。 ② 住宅の用に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合は、当該建築物の容積率から10分の60 を減 じた数値以上であること。 (2)所要室等 住宅は、台所、収納設備、便所、洗面所及び浴室を備えたものであること。 (3)動線計画 - 1 - 住宅以外の用途の部分を含む場合は、住宅部分と住宅以外の用途の部分の動線を分離することなどにより、 居住環境上支障がないように計画すること。 4.建築物に設置すべき施設等 (1)駐車施設 ① 駐車台数については、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39 年大阪市条例第93 号)に 基づく附置義務台数を確保すること。 また、共同住宅の駐車施設については、原則として敷地内に「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」 (平成3年4月1日制定)に基づく台数を確保すること。ただし、利用状況の変化等により維持管理上やむを 得ないと、市長が認める場合はこの限りでない。 ② 多段式機械駐車施設は、安全管理及び景観について配慮されたものとすること。 ③ 駐車施設の構造については、建築

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